社団法人 静岡県剣道連盟定款
第1章 総 則
名 称
第1条 この法人は、社団法人静岡県剣道連盟という。
事務所
第2条 この法人は、事務所を静岡市柚木355番地におく。
目 的
第3条 この法人は、静岡県下における剣道(居合道、杖道を含む)の奨励と発展、これらに
関する研究、ならびに剣道を通して県下青少年の健全な心身の育成を図ると共に剣道精神
の昂揚を期することを目的とする。
事 業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、剣道に関する次の事業を行う。
(1)審査規程、試合規則、審判規則、アマチュア規程、その他諸規程の制定。
(2)称号、段位の推薦、および段級位の審査。
(3)各種大会および講習会の開催。
(4)古武道の伝承および資料の収集。
(5)機関紙および図書の発行。
(6)道場の建設および管理運営。
(7)静岡県内にある各地区別の剣道連盟(以下地区連盟という)に対する指導助言。
(8)財団法人全日本剣道連盟に対し、静岡県内の剣道界を代表して加盟する。
(9)財団法人静岡県体育協会に対し、県内の剣道界を代表して加盟する。
(10)功労者の表彰。
(11)その他、この連盟の目的達成に必要な事業。
第2章 会 員
(種 別)
第5条 この法人は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 一般会員のうち地区連盟の推薦を受け、入会金2000円及び会費年額
5000円以上を納める者。
(2)賛助会員 この法人の事業を後援し、会費年額30000円以上を納める者又は団体
(総会において承認されたもの)
(3)名誉会員 剣道の功労者で総会において推薦された者。
(4)一般会員 剣道1級以上で、この法人の目的に賛同し、終身登録料を納めた者。
(入 会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、別表に定める終身登録料及び前条に定める会
費(一般会員を除く)を添えて入会申込書(別記様式第1条)を会長に提出し、正会員にあっ
ては、理事会の承認を得なければならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手
続きを要せず、本人の承諾をもって会員となり、かつ会費を納めることを要しない。
(退 会)
第7条 この法人を退会しようとする者は、退会届(別紙様式第2条)を会長に提出しなければ
ならない。
2 この法人の会員は、次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(1)死亡、解散又は失踪宣告を受けたとき。
(2)禁治産または準禁治産の宣告を受けたとき。
(3)除名
(除 名)
第8条 会員にしてこの法人の名誉をき損し、又はこの定款に反するような行為があるときは
、総会の決議を得て、これを除名することができる。
(拠出金品の不返還)
第9条 既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 役 員
(種別および選任)
第10条 この法人に次の役員をおく。
会 長 1人
副会長 2人
専務理事 1人
理 事 10人以上15人以内(会長、副会長及び専務理事を含む。)
監 事 3人
2 役員は、総会において選任する。
3 理事は互選により、会長、副会長及び専務理事を定める。
4 理事および監事は相互に兼ねることはできない。
(職 務)
第11条 会長はこの法人を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長があらかじめ理事会の決議を経て定め
た順序により、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときはその職務
を行う。
3 専務理事は、会長および副会長を補佐し、理事会の決議に基づき、日常の事務を掌理
し、総会の決議した事項を処理する。
4 理事は理事会を構成し、業務の執行を決定する。
5 監事は民法第59号の職務を行う。
(任 期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠(または増員)による役員の任期は、前任(または現任者)の残任期間する。
3 役員は、任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行わ
なければならない。
(解 任)
第13条 役員で、役員としてふさわしくない行為のあった場合、または特別の事情がある場
合には、総会の決議により、解任することができる。
(評議員)
第14条 この法人に評議員20名以上40名以内をおく。
2 評議員は総会において選任する。
3 第13条の規定は、これを評議員に準用する。
(顧問および参与)
第15条 この法人に顧問および参与をおくことができる。
2 顧問および参与は重要な事項について会長の諮問に応ずる。
3 顧問および参与は総会の承認を経て、会長が委嘱する。
(専門委員)
第16条 この法人に専門委員会をおく。
2 専門委員は、会長が理事会の承認を得て委嘱する。
3 専門委員会の組織、運営およびこれらの取扱いについては、会長が理事会の承認を得
て別に定める。
(事務局)
第17条 この法人の事務を処理するため事務局をおく。
2 事務局に事務局長及び事務局員をおくことができる。
3 前項の選任は会長が決定する。
(地区連盟)
第18条 この法人の目的に賛同する地区連盟で総会の承認を得たものは、当法人の正会
員となる者を推薦する資格が与えられる。
2 地区連盟が次の各号の一に該当するときは、総会の決議を経て前項に規定する
資格を取り消すことができる。
(1) この法人の名誉を失墜する行為のあったとき。
(2) この法人の目的に違反する行為のあったとき。
(3) その他、地区連盟として不適当と認められるとき。
(報 酬)
第19条 役員には、報酬を与えることができる。
2 報酬の額、これを受ける役員その他については、総会の決議を受けなければならない。
第4章 会 議
(種 別)
第20条 会議は、総会、理事会および評議員会とする。
2 総会は、定期総会および臨時総会に分ける。
(構 成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもっいて構成する。
3 評議員会は、評議員をもって構成する。
(権 能)
第22条 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業計画の決定。
(2) 事業報告の承認。
(3) 予算を伴わない権利の放棄または義務の負担。
(4) その他この法人の運営に関する重要な事項。
2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を決議する。
(1) 総会の決議した事項の執行に関する事項。
(2) 総会に討議すべき事項。
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
3 評議員会は理事会の諮問に応ずるとともに、必要と認める事項について理事会に提言
することができる。
(開 催)
第23条 定期総会は、毎年5月に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認め、また正会員の5分の1以上もしくは監事から、会議
の目的から、会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
3 理事会および評議員会は必要なときは臨時開催する。
(招 集)
第24条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するには、会議を構成する正会員または理事に対し、会議の日時、場所およ
び目的ならびに内容を記載した書面を少なくとも7日以前に送付しなければならない。
(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会において出席正会員のなかから選任する。
2 理事会および評議員会の議長は会長がこれに当たる。
(定足数)
第26条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。
(議 決)
第27条 会議の議事は、この定款に別に定める場合を除いて、出席構成員の過半数の同意
をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事
項について、書面をもって表決し、または他の構成員を代理人として表決を委任することが
できる。この場合、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第29条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時および場所。
(2) 構成員の現在数。
(3) 会議に出席した正会員の数または理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含
む。)
(4) 決議事項。
(5) 議事の経過および要領ならびに発言要旨。
(6) 議事録署名人の選任に関する事項。
2 議事録には、議長および出席した構成員のなかから、その会議において選出された議
事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第5章 資産および会計
(資産の構成)
第30条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費。
(2) 寄付金品。
(3) 資産から生ずる収入。
(4) 事業に伴う収入。
(5) 財産目録に記載された財産。
(6) その他の収入。
(資産の種別)
第31条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の2種とする。
2 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基本財産
に編入される資産で構成する。
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
4 寄付金品であって、寄付者の指定のあるものは、その指定に従う。
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、理事会の議決に基づいて会長が管理する。
(基本財産の管理等)
第33条 この法人は、基本財産を処分(譲渡、交換または担保に供するを含む)してはなら
ない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会および総会
の決議を経、かつ、主務官庁の承認を受けて、その一部に限り処分することができる。
2 借入金(その会計年度内の収入をもって償還する借入金を除く)をしようとする場合も同
様とする。
(経費の支弁)
第34条 この法人の事業遂行に要する経費は、会費、事業に伴う収入および資産から生ず
る果実その他の運用財産をもって支弁する。
(事業計画の届出)
第35条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に、会長が
編成し、理事会および総会の決議を経て、主務官庁に届け出なければならない。
(事業報告の届出)
第36条 この法人の収支決算書は、会長が作成し財産目録および事業報告書ならびに会員
の異動状況書とともに監事の意見をつけ理事会および総会の決議を経て、会計年度終了
後3ヶ月以内に主務官庁に届け出なければならない。
(会計年度)
第37条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第6章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、総会において、4分の3以上の同意を経て、主務官庁の認可を得なけ
れば変更することはできない。
(解 散)
第39条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までおよび第2項の規定により解
散する。
(残余財産の処分)
第40条 この法人の解散に伴う残余財産は、総会の決議を経、かつ、主務官庁の許可を受
けて、この法人の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。
第7章 雑 則
(委 任)
第41条 この定款の施行についての必要な事項は、この定款で別に定めたものを除いて、
総会の決議を得て別に定める。
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